川渡り青年友志会

川渡り青年友志会規約

第1章 「総 則」

第1条(目的)

本会は、福岡県指定無形民俗文化財”川渡り神幸祭”において、風治八幡宮の御輿のお供である山笠をつつがなく運行するとともに伝統ある祭りの継承を主なる目的とし、もって各地区青年相互間の親睦を図りながら”川渡り神幸祭”の発展並びに田川地区の活性化に貢献することを目的とする。

第2条(名称)

本会の名称を”川渡り青年友志会”とする。

第2章 「組 織」

第1条(役員)

本会には、会長1名、副会長若干名、会計1名、幹事1名、若干名の顧問・相談役・監査役を置くことが出来るものとするが、顧問の就任資格は、役員経験者を原則とする。

第2条(事務局)

本会の事務局は風治八幡宮社務所内に置くものとする。

第3条(幹事)

幹事は原則として当番区の代表会員が行う。

第4条(代表会員)

”川渡り神幸祭”に山笠を出駕している氏子地区で、山笠の運行に携わっている運行責任者又は役職者とする。

第3章 「行 事」

第1条(お汐取り)

毎年4月の最終日曜日午前6時より、深倉峡にてお汐取りを行う。

第2条(安全祈願祭)

毎年4月の最終日曜日午前8時より、風治八幡宮にて安全祈願祭を行う。

第3条(親睦会等)

毎年3月第3土曜日に親睦会、毎年6月第1土曜日に反省会を行う。

第4条(その他の行事)

その他、風治八幡宮に関する行事等を行う。

第4章 「役員の職務・選任・任期」

第1条(会長)

会長は、本会を統括し会を代表する。

第2条(副会長)

副会長は、会長を補佐し、会長が事故等により職務を遂行出来ない場合はこれを代理する。

第3条(会計)

会計は、会の出納に関する事務を行う。

第4条(幹事)

幹事は、その年の決定事項などを伝達する。

第5条(顧問・相談役)

顧問・相談役は、会の総合的な運営に対して適宜助言を行う。

第6条(事務局)

事務局は、会員との連絡の他、広報・支援・会計等と密接に連携しながら事務的運営をとり行う。

第7条(役員の選出)

役員は、役員及び代表会員による会議において選出する。

第8条(役員の任期)

役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第5章 「会 議」

第1条(会議の招集)

本会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。但し、他の役員若しくは代表会員において必要と思われる場合は、会長に会議の招集を請求出来るものとする。

第2条(会議の成立)

会議は、会長の招集した者の3分の2以上の出席を以って成立するものとする。

第3条(議案の成立)

議案は、出席者(地区代表者)または議決権を有する者の3分の2以上の賛成により成立するものとする。

第6章 「会 計」

第1条(会計収入)

会計収入は、会費、事業収益、寄付金、その他の収益を以ってあてる。

第2条(会費)

会費は、年8,000円とする。

第3条(会計年度)

会計年度は、毎年7月1日に始まり次年6月30日に終わる。

第7章 「補 則」

第1条(その他)

その他、規約にない事案については、役員会、役員及び代表会員による会議、風治八幡宮他関係者により決定するものとする。

2.災害や不慮の事故等、やむを得ない事情により規約通りに遂行・実行することができない場合は、役員及び代表会員による会議、もしくは風治八幡宮他関係者の決定により変更できるものとする。

(付 則)

本規約は、平成13年7月1日から施行する。

(一部改正)

本規約は、平成15年7月8日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

本規約は、平成20年10月31日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

本規約は、令和2年2月10日から施行し、令和2年2月10日から適用する。


07/02/25 風治八幡神社を風治八幡宮に変更
08/10/31 第2章「組織」 第1条(役員)を変更
17/06/27 第5章「会議」 第3条(議案の成立)を変更
20/02/10 第7章「補則』 第1条(その他)に2項を追加

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